コロナの自宅療養で医療保険はどうなった?【2022年9月26日から】
コロナ感染症第7波は、とても多くの感染者が出ましたね。
岡山県でも連日のように1000人を超える感染者が出ました。もしかしたらご自身やご家族、あるいは身近な方が感染されたという方も多いことでしょう。
かく言う私も、今年の3月末に感染してしまいまして…。熱がすごく出て、大変だったのを覚えています。
ところで、コロナで自宅療養したけど保険会社の入院給付金がもらえて助かった〜という話しを聞いたことがあるかもしれません。
しかし最近、給付対象のルールが変わり、陽性者全員ではなく一定の条件の方に制限されることになりました。
今回はこのルールがどうして変更されることになったのか、一緒に見ていきましょう。
そもそも、コロナの「見なし入院」とは?
通常、医療保険では実際に入院すると、1日1万円のように入院給付金が支払われる仕組みになっています。
ですから、病気になっても入院せずに在宅で療養している場合、当然ながら入院給付金は支払われません。
しかし、コロナ感染症が拡大し始めていた2020年春ごろ、入院が必要なのに医療機関の入院ベッド数が足りず、入院できない事態が起きました。多くの方にホテルでや在宅での療養をお願いする状況になってしまったわけです。
そこで各保険会社は契約者を保護する観点から、宿泊施設や自宅での療養でも「病院において常に医師の管理下において治療に専念している」ものと「見なして」、入院給付金を支払う特別な取り扱いを始めたのです。
結果、この時期にコロナ陽性となり在宅/宿泊療養した人は全員「入院と見なされて」、たとえ無症状であっても入院給付金を受け取ることが出来ました。
9月26日から何が変わるの?
この期間中、コロナにかかると厚生労働省が提供するMy HER-SYSというサイトを使って、毎日の病状を保健所に連絡することになっていました。異常があればすぐに医療機関と連携されるので、言ってみれば「病状が管理されて治療に専念」していたわけですね。
ところが先日報道などで発表があったように、政府は新型コロナウイルス感染症の発生届を、重症化リスクの高い人に限定することに決定しました。
つまり、これまではすべての感染者を保健所で管理し健康観察を行っていましたが、今後は重症化リスクの高い人だけを管理するようになったのです。
軽症で済んでいる人は「健康観察」の対象から外れるため、医療保険の「入院」=「常に医師の管理下において治療に専念すること」には該当しないわけです。
それで、コロナ軽症の在宅療養に入院給付金が支払われることはなくなったわけですね。
◆在宅や宿泊療養で、入院給付金の対象になるのはどんな人?
①65歳以上の人、②入院を必要とする人、③重症化リスクがあり新型コロナ治療薬の投与または新型コロナにより酸素投与が必要な人、④妊婦、のいずれかです。
◆9月26日に陽性が分かった場合はどうなるの?
重要なのは“陽性と診断された日”です。
“検査した日では無い”というのがポイントです!
診断が25日以前であれば、軽症の在宅療養でも入院給付金の対象になりますが、26日以降であれば、前述のように限定された人だけが対象になります。
まとめ
2020年春から、コロナ感染症にかかって在宅・宿泊療養していた方は「見なし入院」という特別対応で医療保険の入院給付金がもらえていたのですが、2022年9月26日以降は条件が変わった・というお話しでした。
たった1日の違いで給付金がもらえる/もらえないの差が出るのは、なんとも辛い気がしますね…。
入院給付金の対象にならずがっかりする人もおられるかと思います。
とはいえこの決定は、私たちが少しずつコロナと共存し克服していく上で、大切な段階なのかもしれませんね。
そしてより大切なのは、自身の健康を維持できるようにできるだけのことをすることと、万一の保険の内容についてしっかり確認しておくこと。
保険は契約。
条件に該当しないと一切もらえませんから、信頼できる担当者と内容を定期的に確認しましょうね!
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