鍼灸院での治療費も医療控除に?

鍼灸の施術を受けたときも、医療控除が受けられるのをご存知ですか?
領収書をきちんと受け取っておられますか?

医療費控除の対象になるのは?

はり師、きゅう師による治療も医療費です。つまり、税金を支払う際に医療費として認められるので、節税ができます。

対象:
●給与の所得などがあり、税金を払っている人
●1月から12月末までの1年間に、10万円以上医療費を払った人
●ただし、生命保険金をもらった場合はその金額を控除
※( 疲れを癒す・体調を整えるといった、治療に直接関係のないものは対象となりません。)

給与の総額が311万6千円未満の人は、総所得金額の5%
 → 例:100万円の所得であるなら、5万円から医療費控除で還付金が受けられます。

確定申告の方法は?

確定申告の際に使用するのは領収書ではなく、別に医療費控除明細書に記載するようになっています。
領収書の提出は必要ありませんが、領収書を5年間保管することが求められていますので 捨てないで下さいね。

医療控除を受ける方法は、国税庁のHPに掲載されています。
※ 鍼灸施術に対する国税庁の考え方 → https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm

動画も用意されているので 調べてみましょう。↓



自分は会社員だから・とか、年金しかもらっていないから・と考えず、確定申告をして医療費控除をしっかり受けましょう。特に高額医療を受けた年には、多くの医療費の領収書があると思います。もれなく申告しましょう。

 ご不明な点は、ご相談ください。

 

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