ケガや病気で入院したらどれくらいお金がいるの?まずは高額療養費制度について理解しよう

ケガや病気になったらどれくらいお金がいるんだろう?ふと、こんなことを考えたことはありませんか?
「よくわからないけど、たくさんお金がかかるのでは?」

日本の医療費はすべて医療点数で決まる

みなさんも、病院に行ったときに、診療明細を受け取ったことがあると思います。
そこには例えば「初診:288点」とか「入院:821点」などとなっていると思います。
この1点は10円であるため、288点=2880円、821点=8210円となります。
とはいえ、私たち現役世代の窓口負担は3割と決められていますから、288点の場合は、2880×0.3=864円。
10円以下は切り捨てなので860円となりますね。

どの病院にかかっても、同じ計算方法でしかも、3割負担で済むなんて、本当にありがたい制度です。

じゃぁ、ものすごい大きな治療をして、手術もして、高い薬も使って、医療費が全体で100万かかったとしたら、いくら負担するのでしょうか?
100万の3割だから30万?いいえ。もっと少なくて済みます

ありがたい高額療養費制度

高額療養費制度とは、一月の医療費が一定額以上になると、その超えた額分を支給する制度です。
70歳未満で年収が370万~約770万の方は次の式で上限額が定められています。

つまり、100万の医療費がかかったとしても、実際に支払う額は約9万円ほどで済むということなのです。

なんというありがたい制度!

しかし、この高額療養費制度の対象にならないものもあります。
たとえば・・・

差額ベッド代(平均約6800円/日)

食費(460円/1食)

先進医療にかかる費用(自己負担)

などです。

治療が長引いたら・・・

医療機関にかかって12ヶ月の間に同一世帯で3回以上高額療養費が支給された場合、4回目以降からはさらに自己負担限度額が引き下がる「多数回該当」という制度があります。すると上限額は4万4400円となります!

過去12か月のうち4回高額療養費制度の適用があった場合、4回目以降は多数回該当になる

月またぎに注意

高額療養費制度は非常にありがたい制度ですが、月ごとに計算されるため、月をまたぐとそれぞれの月に上限額が適用されることになります。
つまり、1か月以内で100万の医療費がかかった場合は上限で約9万になりますが、ある月の後半で50万の医療費、その翌月の前半で50万の医療費がかかった場合、それぞれの月に負担額が生じるため、合計で約18万円になり、月をまたがない場合と比べると医療費が倍になることがあります

手術の予定が立つ場合、たいていは1か月で治療が終わるようにしてくれますが、事故や突然の病気など予定が立たない場合には、前述のような状況になる可能性があります。

結局のところ、ケガ・病気の保険はいるのか?

はっきりいって、預貯金がしっかりある人には、必要ないでしょう。

しかし、あまり貯金がないという方、さらには現在子育てなどでキャッシュフローに影響を与えたくないという方は検討する価値があります。

たいていの保険は、入院すると1日1万円とか、5000円とか支払われるようになっています。さらに、入院が短くなっていることもあり、1日入院するとまとまった5万円、10万円などの一時金が支払われるものもあります。

入院が短くなったからといっても、必要な経費はあまり変わりませんから、前述のようなまとまった一時金がもらえるタイプもオススメです。

そして、病気の中には、わたしたちが必ず備えておくべきものもあります。
高額療養費制度の観点から見て、なぜそう言えるのかはまた次の記事で紹介します。


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