子育て中フリーランスの人○○ない!?足りないところを簡単に確認して家族を守る方法
フリーランスで仕事をしている方、結構多いのではないでしょうか?
かくいうワタシも、かつてはフリーランスでございました。
■フリーランスの翻訳業、20年。
■いわゆる保険の個人代理店、9年。
どちらもフリーランスです。
フリーランスは出勤なし◎。上司なし◎。
と、自由な反面、
社会保障という面では、手薄なんですよね…
ちょっと比べてみたので、見てください。
傷病手当金なし
被用者保険に入っている人は、傷病手当金という大変にありがたい制度があります。
つまり、病気やケガで働けなくなったとき、
休業4日目から、給与月額の3分の2を最大540日受け取れるのです!
コロナで働けなくなった場合も、休みの分、給付を受けた方がいるかもしれませんね。
一方、フリーランスの方が加入する国民健康保険には、そもそも傷病手当金という制度がありません。
とうぜんながら有給休暇もありませんから、仕事ができなくなると、たちまち収入がゼロ!になっちゃうリスクがあるんです。
出産手当金なし
女性の場合、出産で仕事を休むことがありますよね。
そんなとき、被用者保険に加入している人は、出産手当金をもらうことができます。
出産の前後98日の間、出産で会社を休み、
給与の受取がなかった場合に、
給与月額の3分の2を受け取ることができるのです!
これはありがたいですよね!
ところが、フリーランスが加入する国民健康保険にはこの制度がありません。
またもや、仕事を休むことになるとそれがそのまま収入減!になっちゃうのです。
遺族厚生年金なし・中高齢寡婦加算なし
フリーランスの人にとって、この制度の恩恵が受けられないのは、かなり厳しいかなと思います。
もし、フリーランスの方に子どもがいて、万一のことがあった場合、
国民年金から遺族基礎年金を受け取ることができます。
しかし、被用者保険に加入している人が対象になる遺族厚生年金はもらえません。
さらに、奥さんが40歳以上65歳未満で子どもがいない場合、
被用者保険だと中高齢寡婦加算がありますが、国民年金のみのフリーランスにはこの制度がありません。
つまり、子どもがいないフリーランスの奥さんは、ご主人が亡くなっても何ももらえないのです。
ここまでくると、フリーランスいじめではないかと、感じてしまいますが、制度上そうなので仕方がないですよね。
逆に”あるもの”は遺族基礎年金
この年金は子育て年金と言われます。
遺族基礎年金の年金額は77万7,800円。
子どもの人数によって加算される仕組みです。
子どもの加算は、第1子と第2子がそれぞれ22万3,800円、第3子以降がそれぞれ7万4,600円。
つまり、子どもが
1人いると月あたり約8万3000円。
2人の場合は10万2000円、
3人の場合は10万8000円となります。
さすがに万が一の時に子どもへの保障が何もない!というのは厳しいので、
国もそこの所は保障をしてくれているわけですねー。
高額療養費制度も使える
高額療養費制度は、公的医療保険における制度の1つ。
医療機関や薬局でかかった医療費の自己負担額が、ひと月で一定額を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度です。
この制度があるおかげで、一般的な収入の方の医療費は、大体9万から10万ほどに抑えられます。
とてもありがたい制度。
この制度について詳しくは以下の記事をごらんください。↓↓↓
必要なもの
フリーランスと、そうでない人。
“もらえるものがずいぶん違う”と感じられたのではないでしょうか。
この差を埋めるために考えてほしいのが次の保険。
就業不能保険=働けなくなったときに保障してくれる保険
収入保障保険=亡くなったときに家族が給与のように受け取ることができる保険。
どちらも、掛金はそんなに高くなりません。
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