シングル子育て中の皆さん、「ひとり親控除」を忘れないで!
「寡婦控除」という言葉を聞いたことがありますか?
夫と死別または離婚して子どもがいる場合、一定の要件に当てはまれば最大35万円の所得控除を受ける(所得から差し引く)ことができる制度です。
ところが、これは「婚姻歴」があることが条件であり、婚姻歴のないシングルマザー(シングルファーザー)は適用を受けることができませんでした。
そこで令和2年から、婚姻歴の有無を問わず、シングルでの子育て中であれば「ひとり親控除」という所得控除を受けられるようになりました!
ひとり親控除についてざっくり説明
正式名称は「未婚のひとり親に対する税制上の措置」と呼ばれていますが、この控除内容は、以下の通りです。
ひとり親(現に婚姻をしていないもの、または、配偶者の生死が明らかでない者)である場合には、ひとり親控除としてその年の総所得金額から35万円の控除をおこなう。
このように、これまでの古い「寡婦控除」とは異なり、シングルペアレントになる前に「婚姻の事実がある」という条件がなくなったわけです。
今回は、“実際にシングルペレントであるかどうか” が条件になっており、そういう意味では今の社会の状況にあったものになりました。
さらに、「ひとり親」という言葉から分かるとおり、この控除の条件に該当する場合、性別による控除額の差もなくなりました。
控除の名前どおり、同じ条件にあるシングルマザーにもシングルファーザーにも控除が適用されるのは、とてもいいことだと思います。
※ただし女性には、この「ひとり親控除」以外に、もう一つ「寡婦控除」という制度もあります。この点は省きます。(..;)
ひとり親控除を受けるための条件
「ひとり親」とは、以下の条件を満たす人です。
「ひとり親」とは
1、婚姻関係にないこと(死別・離婚・婚姻歴の有無は問わない)
2、所得金額が48万以下(収入ベースで103万円以下)の同一生計の子がいること
3、ひとり親本人の所得金額が500万円以下(収入ベースで678万円以下)であること
4、事実婚であることが住民票に記載されていないこと
注意点としては、もしお子さんがバイトをしている場合、「所得48万円以下」なので、給与収入が103万円以下でなければなりません。
お子さんがバイトで稼ぎすぎると、控除を受けられなくなります。
もちろん、お子さんがものすごく稼げるのに、ブレーキをかけるのはよくありませんが、このラインを超えるかどうかという微妙な場合には気を付けた方がいいですね。
どれくらい節税になるの?
たとえば、パート収入が年間200万円で、就学前の子ども1人がいる未婚のシングルマザーの方と仮定しましょう。
これまでは特別な控除がなかったために所得税2.8万円、住民税6.3万円、合計9.1万円支払っていました。
しかし、「ひとり親控除」35万円が適用されることで、所得税は1万円、さらに住民税は所得153万円以下は非課税となるので、税額は合計1万円になります。
ひとり親控除を適用することで、8.1万円の節税ができるというわけです。
これは結構影響が大きいと思います。
どうやったら控除を受けることができるの?
年末調整のときに、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出します。
書き方については、「ひとり親 扶養控除等異動申請書」でググると説明があります。参考にしてみてください!
今回は、今まで税制上の控除を受けられなかった未婚のシングルペアレント向けに、新たな制度が創設され、節税が可能になったことをお伝えしました!
参考にしてみてくださいね。
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